『古物商の申請方法について! 3』
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今日は昨日、一昨日に引き続き、古物商の免許を最短でとる方法!を書いていきたいと思います!


さて、昨日は一回目の警察に行きました!
そこで、必要な書類とその書き方を聞いたので、あとは書いて出すだけです☆
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大体の書き方は警察の方が教えてくれますが、その書類の中に「取り扱う商品の種類」というものがあります。
そこに記述するのは「メインで扱う商品」と「取り扱う商品すべて」の二つを記述することになっています。
その種類(13種類)を列記しておきます。
・美術品類
・衣類(ブランド品店などはこの分類をメインにしているところが多いです。布/革製品で身にまとう物でしたら「衣類」という解釈だそうです)
・時計/宝飾品類(メガネやサングラスもこの分類な様です)
・自動車(部品も含むそうです)
・自動二輪車及び原動機付自転車(部品も含むそうです)
・自転車類(部品も含むそうです)
・写真機類(顕微鏡、望遠鏡も含むそうです)
・事務機器類(計算/記録/連絡に使用される機器類が含まれるそうです)
・機械工具類(生産/作業/修理等で使用される機械類が含まれるそうです)
・道具類(家具/楽器/CDやレコードなど様々です。「その他」扱いです)
・皮革/ゴム製品類(カバン/靴が含まれるそうです)
・書籍(せどりの方はこれですね☆)
・金券類(金券ショップで扱っていそうなものです)
※ここで注意です!
自動車/自動二輪車/自転車/金券類は盗難品が多いために審査が厳しくなっております!ですので、取り扱う予定のない方は印をつけないほうが無難です。
また、自動車を取り扱う場合は、商品となる自動車の保管場所も申告しなくてはいけませんので注意してください!
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必要書類を教えられたとおりに書いたら次はその書類をコピーします
それこそ住民票や賃貸契約書にいたるまで全部です。
要するに、まったく同じ書類一式を二つ用意する感覚です。


そこまで用意したら、いよいよ第二回目の警察署です!


そのときに必要なものです。
1.前述の書類一式×2(原本とコピー)
2.19000円
3.訂正印(念のため)

・・・これらがあればまずは大丈夫です。


それらをそろえて、担当の人にアポを取って警察署に行きます。
そうしたら、担当の人が書類をチェックしてくれて、GOサインが出ましたらそこで初めて印紙を買います。
大体警察署のどこかに印紙を売っている場所がありますので、そこで買って、担当の人に渡せば書類に貼り付けてくれて、ひとまずは終了です!


。。。そのあとに、警察の方が申請者に不審な点がないかというのを近所の人を訪問するなどして調べて、不審な点がなければ、晴れて古物商の免許を取得ということになります!


・・・ちょっとはお役に立てたでしょうか?
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【2007/07/26 17:30】 古物商免許取得について | トラックバック(2) | コメント(4) |
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